老人ホーム選び ~ 老人保健施設⑧ ~

老人保健施設の人員基準

 

老人保健施設の人員基準について寄稿致します。

 

老人保健施設の入所定員100人未満の場合の人員基準は以下の通りです。

100人以上の老人保健施設は、下記人員配置より更に多い人数が求められます。

今回は、入所定員100未満の老人保健施設の人員基準を紹介し、人員基準による老人保健施設の特徴を深堀りしていきます。

 

職種         人数

医師    ・・・  1人 以上

看護師   ・・・  9人 以上

介護士   ・・・ 25人 以上

支援相談員 ・・・  1人 以上

理学療法士 ・・・  1人 以上

(または作業療法士言語聴覚士言語聴覚士理学療法士作業療法士がいる上で更に加えることができる)

 

他にも、薬剤師・事務員・介護支援専門員・栄養士・調理員など基準があります。ここでは、老人保健施設のことを説明するにあたり重要な人員基準のみに絞り込み説明をしていきます。

 

 

 医師

 

ほとんどの老人保健施設では、医師が理事長・理事・施設長または管理者にあたる事実上の権限最上位者であることが多いです。

医師は医療に関する権限者です。医師の意見は法律に守られており、医師の指示がないと行ってはならない行為がたくさん存在します。

逆に言えば、医師がやってはいけないと言えばそれに逆らい実施した場合、法律を破ることにつながります。

つまり、医師は医療に関する法的権限を持っており、法的権限に付随して指示を出せるので、指示に反することは職場内だけの話しではなくなり法律違反を犯すということになる可能性があります。

老人保健施設内のサービスとして医療・リハビリ・ケア・療養食などを提供しているので、仕事のほとんどが医療の法律に絡めることが可能です。

医師は医療に関する法律を行使できる最強の権限者と言って差し支えありません。なにせ逆らえば法律違反になるのですから。

老人保健施設の仕事は多岐に渡りますので、あまりに恣意的に大きな権限を使い過ぎると医師の判断でしか何も動かなくなっていしまいます。

権限行使はほどほどにしないと医師の業務自体が膨大になり過ぎますので、要点だけをおさえて権限行使する医師がほとんどです。自分の為にも周りの成長の為にも強い権限を乱用する医師は少なめです。

ただ、医師の権限は持っているというだけで施設秩序の維持には絶大です。あくまで、長たる医師の意識が秩序維持に向いていればの話しですが。

 

更に、看護師は看護学生時分から医師の決定には逆らってはいけないと擦りこみ学習を施されています。

看護師は、医療従事者として医師をサポートする立場であり、自分の立ち位置を骨の髄まで沁み込ませた人材が多いです。

医療従事者の人材不足であっても、医師が本気で看護協会やつながりのある大学病院に依頼すれば、何人かは医療従事者が集まります。

 

正に、医師が本気であれば鬼に金棒状態で施設運営を推進できることが可能です。

老人保健施設は、医師の配置が必置になっています。

医療的にも他の施設より安全性が高いです。医師の本気度によりますが、施設マネジメントの面でも他施設より高い潜在能力があります。

 

本日は、老人保健施設の中の医師という存在にスポットライトをあてて説明させていただきました。医師が運営管理に関われば、どの職種より強い存在といえるでしょう。

次回は、看護師の人員基準について寄稿していきます。